いずれも筆頭著者である必要があります。英文論文については、原著だけでなく、短報や症例報告も認められます。すなわち、少なくとも1編は原著、短報もしくは症例報告の筆頭著者の英文論文が必要です。それ以外に、英文論文1編もしくは和文論文1編が必要です。それらはいずれも筆頭著者であれば、原著、短報、症例報告の別は問いません(小動物外科専門医制度・冊子 p.18 参照)。
各年度のレジデントによる年間報告書の提出(2月末締切)後に、受理症例数をお知らせしています。不受理の症例については、その時にお知らせいたします。間違いが多い例を以下に記載します。
第1術者とは、手術の重要な部分を実施する者を指します。ただし、その重要な部分の実施を指導専門医が行ったとしても、レジデントが第1術者として実施可能となるように直接指導することができたと指導専門医が認めれば、第1術者としての執刀数に加えることができます(小動物外科専門医制度・冊子 p.16 参照)。
研修の延長ができます。研修期間の延長は最大3年間まで可能で、合計6年間まで研修を継続することができます。ただし、研修要件11(論文作成)についてのみ、6年間の研修期間内に終了しない場合、指導専門医の申し出により資格審査委員会が認めれば、さらに1年間の延長ができます。論文以外の研修がすべて終了している場合は受験資格を得ることができます。ただし、2022年度以降の試験合格者については、受験日から原則1年以内に論文要件が充足されない場合には、資格審査小委員会の審議によって、合格取り消しになります。2021年度以前の試験合格者についてはこの限りではないですが、可能な限り速やかに論文要件を充足することが望ましいです。
手術経験は、3年間以上で400件以上を担当する必要があります。ただし、臓器毎の手術数は30%までの増減を認め、他の手術に置き換えることができます(小動物外科専門医制度・冊子 p.16 参照)。
ある基幹施設で研修を受けているレジデントが、すべての分野において十分な手術経験ができない場合は、他の研修認定施設と協力して研修を実施することをお薦めします。原則として、本協会の専門医のいる認定研修施設であれば、基幹もしくは関連施設に関わらず、どこでも研修を受けることができます。
手術症例について、診断・手術方法の選択・手術手技・周術期管理などについて専門医の指導の下しっかりと学習できていれば、2名までなら認められます。
専門医または設立専門医が内野に入っている場合は認められますが、入っていない場合はレジデントの経験年数に関わらず認められません。
個人情報は消さないで提出してください。理想的には個人情報を消すのが妥当だとは思いますが、各症例の具体的な実施状況を把握する上で必要になる場合もあります。もちろん、個人情報の取扱には十分に注意いたします。
会合やセミナーの内容によって異なりますので、抄録等関連資料を提出して頂ければ、審査委員会の方で判断いたします。
指導専門医はレジデントが研修プログラムの要件4(必要な手術研修)を修了した段階で、新たなレジデントを受け入れることができます(小動物外科専門医制度・冊子 p.12 参照)。
1件分のみカウントできます。該当するならどちらの手術を選んでいただいても大丈夫です。
同じ症例を再手術した場合は1件分となります(初回手術の術後経過に再手術の旨記載をお願いします)。同じ症例で別日に別内容で手術をした場合は2件分とカウントできます。
5年毎に再認定をすることになります。ただし、施設の移動や専門医の異動など大幅な変更があった場合はその都度変更が必要になります (小動物外科専門医制度・冊子 p.10 参照)。
「手術の直接監督者の資格認定」制度がありますので、申請をして認定されれば、特定分野の手術においてはレジデントを直接監督することができます。ただし、最終的な責任者は指導専門医となりますので、指導専門医の元で研修に参加する形となります(小動物外科専門医制度・冊子 p.12 参照)。
原則として研修要件のすべてが2月末(もしくは年度報告書提出日)までに満たされれば、5月の専門医試験を受験することができます。
何度でも受験できます。1回目に合格した部門については2回目受験時には免除され、不合格部門のみ受験します。4年以内に受験する3回目の受験までに3部門すべての筆記試験に合格できなかった場合は、次年度の受験は初回受験と同じように新たに3部門すべてを受験していただくことになります(小動物外科専門医制度・冊子 p.65 参照)。
既に外科の臨床経験が豊富で、レジデント研修が受けられない獣医師のために特例として別枠試験資格認定制度を設けています。積極的にこの制度を活用してください(小動物外科専門医制度・冊子 p.20 参照)。
平成24年度から5年毎の更新制度が開始されています。更新書類、手続きの方法等については、協会事務局からご案内いたします(小動物外科専門医制度・冊子 p.75 参照)。