規定

目的

① 日本獣医麻酔外科学会動物麻酔技能認定医制度(以下「認定医制度」という)は、動物麻酔技能認定医(以下「認定医」という)を認定することにより、日本国内での動物麻酔・疼痛管理分野の発展および安全性向上をめざすとともに、動物の麻酔・疼痛管理学に関する広範な知識と技能、実践能力を備えた臨床獣医師の育成を目的とする。

認定医制度

① 日本獣医麻酔外科学会(以下「学会」という)が定める申請条件を満たし、学会の実施する認定医試験に合格後に所定の手続きを経た者を認定医として認定する。

② 認定医制度において、動物麻酔基礎技能認定医(以下「基礎認定医」という)と動物麻酔上級技能認定医(以下「上級認定医」という)の2種類の資格を設置する。

③ 基礎認定医は、本制度に基づき動物麻酔・疼痛管理における基礎的知識と経験を有すると認定された学会正会員をいう。上級認定医は、基礎認定医に求められる能力に加え、本制度に基づき動物麻酔・疼痛管理における高度な専門知識と実践経験を有し、麻酔・疼痛管理において指導的役割を果たす技能を有すると認定された学会正会員をいう。

④ 基礎認定医および上級認定医資格は5年間有効とし、更新ができるものとする。

認定医認定小委員会

① 学会の麻酔疼痛管理委員会に認定医認定小委員会(以下「認定医小委員会」という)を置き、基礎認定医および上級認定医試験問題の作成・採点、臨床麻酔レポート審査、合否判定および認定更新審査を実施する。

② 認定医小委員会に麻酔疼痛管理委員会の委員に属する委員長、および学会正会員から構成される委員を置く。委員長および委員は上級認定医もしくはみなし認定医の資格を要する。みなし認定医の詳細は別途定める

③ 認定医小委員会の委員は麻酔疼痛管理委員会による推薦および審査を経て選出し、麻酔疼痛管理委員会委員長の推薦により学会会長が選任する。委員長は委員の互選とし、麻酔疼痛管理委員会の承認を得て決定する。

④ 認定医小委員会は、上級認定医資格取得者の中から認定医小委員会の補充人員を指名することができる。また、米国あるいは欧州獣医麻酔疼痛管理専門医の資格を有するもの、もしくはそれらと同等と判断される専門医資格を有するものは、麻酔疼痛管理委員会が認定医小委員会アドバイザーとして任命することで、認定医小委員会の運営に参加可能とする。

⑤ 認定医小委員会の委員長および委員の任期は、就任日の属する事業年度の開始日から2年間とし、再任は妨げない。

認定医試験

① 学会正会員であり、獣医師免許を有する者が認定医試験を受験することができる。その他、基礎認定医試験および上級認定医試験受験資格の詳細は別途定める。

② 基礎認定医の資格を得ようとする者は、認定医小委員会が定めた試験および臨床麻酔レポート審査に合格しなければならない。試験内容の詳細は別途定める。

③ 上級認定医の資格を得ようとする者は、認定医小委員会が定めた試験および臨床麻酔レポート審査に合格しなければならない。試験内容の詳細は別途定める。

④ 認定審査料等は別途定める。

認定医の登録、取消および更新

① 基礎認定医および上級認定医試験合格者は、同年度内における認定医取得申請をもって認定医と認定する。認定医は学会に登録され、認定証を授与する。認定医一覧は、学会ホームページを介して広く一般に公開する。

② 認定医資格取得5年後に認定更新を行う。基礎認定医もしくは上級認定医の認定更新に要する要件は別途定める。

③ やむを得ない事情(災害、病気、妊娠・出産、子育てなど)で更新要件を満たせない者は、規定の申請書およびその事情を説明できる書類を添えて認定医小委員会に届け出る。認定医小委員会は提出書類を元に審査を行い、期間を定め、その者に対し更新の猶予をすることができる。また、災害や感染症流行などの事情により学会における認定医制度関連事業が行われなかった場合、認定医小委員会は期間を定め、認定医資格の有効期間の延長をすることができる。

④ 上級認定医資格を有するものは、上級認定医もしくは基礎認定医いずれかの認定医更新申請を行うことができる。いずれの認定医更新要件も満たせず、認定医資格が失効した場合、失効後2年間は認定医更新要件を満たした場合に限り基礎認定医の更新申請が可能である。

⑤ 認定医登録料および更新料は別途定める。

⑥ 認定医として認定されたものが以下に該当するに至ったときは、認定医小委員会は認定を取り消すことができる。

  • 裁判所において失跡宣告を受けたとき
  • 事実と重大な相違がある虚偽の申告があり、申請条件を満たさなかったとき
  • 獣医師の資格を喪失したとき
  • 学会を退会したとき
  • 学会正会員として品格を汚すような行為のあったとき

補則

① 本規定は、麻酔疼痛管理委員会の答申と理事会の承認により、改正することができる。